遠距離介護支援協会 サポーター規約

作成:2018年9月1日 作成

第1条(目的)
このサポーター規約(以下「本規約」という)は、遠距離介護支援協会(以下「当協会」という)と、当協会の活動を応援するサポーターとの関係に適用する。

第2条(サポーターの定義)
サポーターは、当協会の目的に賛同し、当協会の活動を主に資金的に応援して当協会の活動を盛り上げると共に「遠距離介護」「遠距離介護支援」の重要性を社会に広げて行く意思を持ち、当協会に認められた団体、および個人をいう。

第3条(登録手続き)
サポーターに加わるには、当協会に対してその意思を表明し、申込書項を記入し、当協会にファクス、E-mail、または直接提出した上で、振込で会費を納めたことを当協会が確認した時点でサポーターに登録する。

第4条(サポーター登録費)
サポーターの年登録費を次のように定める。
(1)法人サポーター 1口50,000円(1口以上)
(2)サポーター   1口10,000円(1口以上)

第5条(サポーター有効期間)
(1)サポーターの有効期間は、毎年3月末までとする。
(2)入会月により、サポーターの年会費を月割りにすることがある。その場合は、当協会の理事長が決裁して当協会から入金額を明示することとし、支払うこととする。

第6条(登録の不承認及び承認の取消)
当協会は、サポーターになろうとする人が次の各号に該当すると判断する場合は登録を認めないことがある。当協会はサポーター登録後も各号のいずれかに該当することが判明した場合、登録を取り消すことがある。
(1)サポーター申込内容に虚偽の事項があった場合
(2)当協会のサポーター規約に反するおそれのある場合
(3)当協会から連絡の取れない場合
(4)その他、当協会がサポーターとして適当でないと判断する場合

第7条(サポーター情報の変更)
(1)サポーターは、入会申込書に記載した内容について変更があった場合、速やかに書面または電磁的方法を使ってその旨、当協会に通知しなければならない。

第8条(サポーター情報の保護)
当協会は、当協会が保有するサポーター情報に関して、個人情報保護に関する諸法規を遵守し、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1)情報開示や第三者への提供について、該当する個人の同意がある場合
(2)裁判所や警察など公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合

第9条(禁止事項)
サポーターは、次の各号における行為をしてはならない。
(1)当協会の了解を得ずに、当協会の名称である「遠距離介護」「遠距離介護支援」、またはこれを連想させる名称を協会に無断で使用したり、あるいは活動したりすること
(2)サポーターの権利を第三者に使用させたり、譲渡したりすること
(3)サポーターとして知り得た当協会の今後のプロジェクトに関する機密事項(個人情報を含む)を第三者に開示し、または漏らすこと

第10条(登録解除)
サポーターは、登録の解除を希望する場合は、当協会が別に定める登録解除届を提出する。すでに納めた会費その他、当協会に拠出したものは返還しない。

第11条(免責)
当協会の活動に関連して、サポーターが、他の会員、サポーターあるいは協会以外の第三者に対して損害を与えた場合、もしくは他の会員、サポーターあるいは第三者との間で紛争が生じた場合、当協会は責任を負わないものとし、当該サポーターは、自己の責任で紛争を解決するとともに、損害を与えたとされる場合は、かかる損害を自己の責任で償うものとし、当協会にいかなる損害も与えないものとする。

第12条(サポーター規約の変更)
当協会は、運営のために必要と判断する場合、理事長決裁によりサポーター規約を変更することがある。