第1条(目的)

この会員規約(以下「本規約」という)は、遠距離介護支援協会(以下「当協会」という)が運営する会員制オンラインコミュニティ「HOME」や各種サービスの利用に関し、当協会および会員との権利義務を定めることを目的とし、「HOME」や遠距離介護支援協会各種サービスの利用に関する一切の取引関係に適用されます。

第2条(会員の定義)

(1)無料会員は、遠距離介護支援協会に登録(無料)した全ての人をいい、当協会が用意したコンテンツや求人情報を閲覧することができます。

(2)ケアブライター会員は、事前審査を経て会員制コミュニティ「HOME」に登録した人をいい、当コミュニティで提供されるサービス(実践ゼミ、各種アーカイブ情報の閲覧など)の利用や仕事の優先的な紹介を受けることができます。

第3条(資格の付与)

(1)無料会員は、当協会の登録フォームから申込した時点で資格を得ることができます。

(2)ケアブライター会員は、事前審査を経て会員制コミュニティ「HOME」に登録し、月会費を納めた時点で資格を得ることができます。

第4条(利用料金)

(1)ケアブライター会員は、当協会に対し、月額2,980円(税込)を支払うものとします。入会後第1日目が月の途中であっても、利用料金の日割り計算はしないものとします。

(2)当協会が利用料金を変更した場合、本契約の契約期間中は、契約時の利用料金が適応されますが、次月の支払日において変更した料金が適応されるものとします。

(3)領収書は、当協会の指定する決済サービスで決済された場合、オンライン上からご自身で領収書のダウンロードが可能です。当協会は、直接会員に対し領収書等を発行しないものとします。

第5条(会員の有効期間)

ケアブライター会員の有効期間は、希望者が利用登録の申込みをし、当協会への初回支払が完了した日を第1日目とし、それ以降、当該会員が、第10条または第11条に定める退会とならない限り、本サービスを利用できるものとします。

第6条(入会の拒絶)

当協会は、ケアブライター会員になろうとする人が次の各号に該当すると判断する場合は、入会を認めず、各会員を名乗ることはできません。

(1)申込書に虚偽の事項を記載した場合

(2)当協会の会員規約に反するおそれのある場合

(3)過去に会員資格を取り消され、同様の疑いが持たれる場合

(4)その他、前各号に準じて当協会が入会を適当でないと判断する場合

第7条(会員情報の変更)

(1)会員は、入会申込書に記載した内容について変更があった場合、速やかに書面または電磁的方法を使ってその旨、当協会に通知しなければなりません。

(2)前項の通知がないまま、会員が不利益を被った事項につき、当協会は責任を負うことができません。

第8条(会員情報の保護)

当協会は、当協会が保有する会員情報に関して、個人情報保護に関する諸法規を遵守し、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しません。

(1)情報開示や第三者への提供について、該当する個人の同意がある場合

(2)裁判所や警察など公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合

(3)会員の生命、身体、または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しいと協会が判断した場合

(4)会員の行為が、当協会の権利、サービスなどに損害を及ぼす可能性があり、その保護のために必要と当協会が判断した場合

第9条(禁止行為)

ケアブライター会員は、次の各号における行為を禁止します。

(1)当協会の了解を得ずに、当協会の名称である「遠距離介護」「遠距離介護支援」、またはこれを連想させる名称を協会に無断で使用したり、あるいは活動したりすること

(2)各会員の権利を第三者に使用させたり、譲渡したりすること

第10条(除名)

当協会は、会員が次のいずれかに該当すると判断した場合は、当該会員を除名することがあります。

(1)当協会の会員規約に反する活動をした時

(2)他の会員の名誉、信用、プライバシーの権利、著作権、その他の権利を侵害した時

(3)当協会の名誉を傷つけ、あるいは目的に反する行為をした時

(4)その他、当協会が会員として不適切と判断した場合

第11条(退会)

(1)会員は、当協会所定の方法により退会手続きを行うこととし、任意に退会することができます。

(2)当協会が設ける更新手続きを期限内に行わず、連絡が取れない場合、自動的に退会となります。また、その場合、貸し付けているシステムなどを返却する義務が生じます。すでに納めた会費その他、当協会に拠出したものは返還しません。

第12条(反社会的勢力に関する表明保証等)

会員は、次の各号について表明・保証するとともに、将来にわたって該当しないことを確約します。

(1)  会員は、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋またはこれらに準ずる者でないこと

(2) 会員は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業および総会屋等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)に資金等もしくは便宜を提供し、またはこれらの提供を受ける関係を有していないこと

(3) 会員は、反社会的勢力に自己の名義を利用させ、第2条の入会申込を行うものではないこと

(4) 会員は、自己又は第三者を利用して、当社またはスタッフに対し、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為、または偽計もしくは威力を用いて業務を妨害しもしくは信用を毀損する行為をしないこと

第13条(免責)

当協会の活動に関連して、会員が、他の会員、あるいは協会以外の第三者に対して損害を与えた場合、もしくは会員と他の会員あるいは第三者との間で紛争が生じた場合、当協会は責任を負わないものとし、当該会員は、自己の責任で紛争を解決するとともに、損害を与えたとされる場合は、かかる損害を自己の責任で償うものとし、当協会にいかなる損害も与えないものとします。

第14条(損害賠償)

会員が、当協会の会員規約に反し、または、それに類する行為により当協会が損害を受けた場合、当該の会員は当協会が受けた損害を当協会に賠償しなければなりません。

この規定は、会員資格を喪失したあとも有効に存続するものとします。

第15条(会員規約の変更)

当協会は、運営のために必要と判断する場合、理事長決裁により会員規約を変更することがあります。

2021年4月1日 改定
2018年9月1日 作成